不貞行為の証拠の重要性
浮気が原因で離婚の調停や裁判になる場合、相手が不貞を否定する事があります。
夫婦間の協議では浮気や不貞行為を認めていた配偶者が、慰謝料の請求や親権争いなどで満足のいく内容でなく離婚条件で折り合いがつかなくなり、 調停や裁判になると、浮気や不貞行為はもちろん、協議の次点で認めていたことさえも否定する場合が多くあります。
このような事からも、不貞の証拠は、調停や裁判を開始して相手に不貞行為を否定されてから証拠を集めるのではなく、事前にできるだけ多くの証拠を集めておくほうがのぞましいです。
できる事なら不貞に気づいていると思われる前から証拠を集めるくらいが証拠の収集もやさしくなりより多くの証拠を得られる事が多いでしょう。
不貞の証拠をいつどのように活用するかは別として、不貞の証拠を十分得られてから話し合いや裁判などの行動に移すべきです。
不貞の証拠は、裁判を起こす場合には、訴える側がその訴え(離婚申し立て)の原因となった不貞の証拠を用意しなければなりません。裁判は提出された不貞の証拠をもとに進められますので、裁判所が提出された以上の不貞の証拠を考慮してくれるなどのことはないといえます。
相手の不貞行為を立証できる確たる不貞の証拠がない場合には、慰謝料などに関して減額されてしまいます。それどころか反対に、不貞の証拠も立証できないのに、離婚の申し立てや慰謝料請求をすれば、名誉毀損だと主張され逆に慰謝料請求される恐れもあります。
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