浮気の証拠
離婚の申し立てや慰謝料・親権の請求に必要となる離婚原因は「不貞行為」の証拠です。
慰謝料請求の場や離婚裁判上、別れや離婚の原因として認められる 「不貞行為の証拠」とは、ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を証明できるもので、1回限りの浮気、不貞行為は、離婚原因とは認められない事がほとんどです。
毎日会っていた、日帰りでよく出かける、頻繁にメールをやりとりしていた、などではいくら浮気として離婚の原因と考えていても、裁判で争う際に「不貞行為」として認められないので証拠を集めてもあまり有利にはなりません。
配偶者の立場で浮気の証拠を集めようとしてもなかなか不貞の証拠を得られないために探偵に依頼するケースが多くなります。
探偵などに依頼する事で得られる確実な証拠は、ラブホテルの「出入り」の写真や映像です。部屋に2人で入り、2?3時間いたことの証明が必要です。
また、浮気相手の家へ行く場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間そこに滞在していることの証明が必要です。ホテル・自宅に2人で入り2?3時間滞在していた事が必要な条件といえます。
この理由により、配偶者が集められるような物的証拠だけでは、「確かな浮気・不貞行為の証拠」としては通用しない事が多く、状況証拠と されてしまう場合がほとんどです。
例えば食事をした、遊びに行った等の領収書、チケット類 2人で写っているだけの写真、恋愛感情のやりとりだけの携帯電話のメール、パソコンの電子メールなど。また、合法的に確保されたものでなければ裁判所へは提出できないので、盗聴・盗撮によって得られた不貞行為の証拠はどんなに確かなものであっても認められることはありません。
- 愛知県の探偵なら中部調査業協会
- 探偵興信所業務のご相談は、信頼と実績ある中部調査業協会の各会員及び各事業所まで御連絡下さい。
- 三重県の探偵ならライジングリサーチ
- 当探偵社は、成功報酬制・料金後払いシステムです。結果の出ない調査には料金はいただいておりません。
- 多摩川探偵局で別れさせ屋
- 低料金・成功報酬制の多摩川探偵局は全国250社のネットワークにより日本全国に対応します。
